関東地区のA社は、名古屋市内に賃貸マンションを所有・賃貸しておられました。 ところが、入居者Zが家賃5ヶ月分を支払いわないため、当事務所にご相談・ご依頼をされました。 当事務所は、受任後直ちに入居者Zに対し賃貸借契約の解除を通知しました。 その後、入居者Zとの間で示談交渉したところ、受任から約1ヶ月後に、入居者Zとの間で和解が成立し、明け渡しを実現しました。
関東地区 A社のケース(賃貸借契約の解除、明渡し)
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