愛知県あま市にお住いのB様は、同市に賃貸アパートを所有・賃貸されていらっしゃいましたが、入居者Yが家賃300万円超を滞納し、退去にも応じないため、当事務所にご相談・ご依頼されました。 当事務所は、受任後直ちに入居者Yに対し賃貸借契約の解除を通知するとともに、連帯保証人Xに対して滞納賃料を請求しました。 その後、連帯保証人Xと和解し、滞納賃料全額を回収することができましたが、入居者Yは退去に応じないので、建物明渡請求訴訟を提起しました。 その後強制執行により、受任から約6ヶ月後、明け渡しを実現しました。
愛知県あま市 B様のケース(滞納家賃の回収、賃貸建物の明渡し)
ご利用にあたっての注意事項
● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。