借金を相続したくない!そんなときは、相続放棄を選択できます。
本当に相続放棄していいのか?相続放棄はどうやってするのか?相続放棄に期限はあるのか?
今回は、相続放棄の基本から応用的なことまで、それぞれ簡単かつ分かりやすく一挙にご説明します!
相続放棄の基本①相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなられた方の相続人という地位・相続権を放棄することをいいます。
相続放棄をすることで、故人が亡くなった当初から、相続人でなかったことになります。
ですから、相続放棄をすると、故人の遺産のすべて、借金などの債務・負債だけでなく、預貯金や住宅・マンションなどの不動産、車や貴金属などの動産、株や債権など、一切の財産を相続できなくなります。
相続放棄の基本②相続放棄の手続き
相続放棄は、家庭裁判所に申述して行います。
どこの家庭裁判所かというと、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。
相続人の住所地を管轄する裁判所ではありませんので、ご注意ください。
春日井市内で亡くなられた方の相続放棄は、名古屋家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。
※春日井市内には、春日井簡易裁判所があるのみで、家庭裁判所の支部はありません。
相続放棄の基本③相続放棄の期限
相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。
【応用】この期間は、家庭裁判所へ申立てて、延長を求めることができます。延長の可否、延長期間は、遺産の内容や構成、被相続人(故人)と相続人との従前の親交状況など、個々の事案の考慮して、家庭裁判所が決定します。
【応用】いつの時点を、「相続開始を知っ」たときとするかについて、最高裁は、相続人が相続財産が全く存在していないと信じており、そう信じるについて相当な理由がある場合には、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時」を意味するとしています。
【応用】仮に、この期間内であっても、相続放棄をした後は、原則として撤回や取り消しはできません。
相続放棄の基本④相続放棄の必要書類
相続放棄は、相続放棄申述書に、必要な書類を添付して行います。
全ての相続放棄に共通の添付書類は、被相続人の住民票除票又は戸籍附票と、相続放棄する方の戸籍謄本です。
それ以外に、相続放棄される方の立場・地位や、個々の事案によって必要になる書類があります。
相続放棄の基本⑤相続放棄による家族・親族への影響
相続放棄をすると、他の法定相続人(家族や親族)に、次のよう影響があります。
相続放棄をした方が相続人でなくなるため、法定相続分の割合が変わります。
【応用】相続放棄によって同順位の法定相続人がいなくなる場合、後順位(第3順位まで)の法定相続人に相続権が移ります。
たとえば、親が亡くなって、その配偶者と子(第1順位の法定相続人)が全員相続放棄した場合、祖父母(第2順位の法定相続人)に相続権が移ります。同じ例で、仮に、すでに祖父母が亡くなっている場合や祖父母も相続放棄した場合、親の兄弟姉妹(第3順位の法定相続人)に相続権が移ります。この場合、祖父母や親の兄弟姉妹も相続放棄をしないと、亡くなった方の借金を相続することになってしまいます。
春日井エリアで相続放棄についてご質問・ご相談がある方、弁護士法人中部法律事務所春日井事務所へご相談をお寄せください。
文責:弁護士 若井加弥子