被相続人が亡くなる前、生前に相続放棄ができるなら―
・相続放棄の期限(3か月)に焦って借金を相続しなくてすむ
・遺産相続のトラブルに巻き込まれないですむ
・特定の推定相続人をあらかじめ相続関係から外すことができる
ーメリットがたくさんある気がします。
今回は、生前の相続放棄について、基本から応用まで、簡単かつ分かりやすくまとめてみました!
生前の相続放棄の基本①:できません!
被相続人が亡くなる前の生前の相続放棄は、制度上認められていないため、できません!
相続放棄は、相続の開始から3か月以内にする必要があります。相続の開始とは、被相続人の死亡からをいいますので、死亡前、生前の相続放棄は認められていないのです。
生前の相続放棄の基本②:生前に相続放棄しても効果なし。
時折、被相続人の生前に「相続放棄をしました」「(特定の推定相続人に)相続放棄させました」とのお話を聞くことがあります。
お話の内容をよく伺うと、
・被相続人や他の相続人に相続放棄すると宣言・誓約した
・相続放棄するという内容の念書・誓約書など書面を一筆書いた
などの手段・方法によって、生前の相続放棄を済ませたとおっしゃるのです。
ですが、生前の相続放棄は制度上認められていませんので、これらの手続きを仮にとったとしても、相続放棄の効果は生じません。
生前の相続放棄の応用:生前の相続放棄に代わる手段は?
相続放棄の効果は、相続開始のときから相続人でなかったことになる点にあります。
このような効果を被相続人の生存中から生じさせる、生前の相続放棄に代わる手段はあるでしょうか?
【応用】①相続人の廃除
これは、一定の推定相続人(相続人になる予定の人)を相続人から廃除する、つまり、相続人ではないことにする手続きです。
被相続人の存命中、生前にこの手続きを取ることができます。ですが、この手続きが認められるのは、その推定相続人の、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行があったときに限られます。
【応用】②遺留分の放棄、遺言・遺贈・生前贈与の活用
相続放棄と異なり、遺留分については、生前の放棄が認められています。
遺留分とは、一定の推定相続人に保障されている最低限の相続分です。遺留分を有している相続人(配偶者・子など)は、仮に、遺言などでは遺産を相続できないとされていても、遺留分権を行使して、遺留分相当の財産を相続することができるのです(遺留分減殺請求といいます)。
この遺留分を生前に放棄し、また、遺言や遺贈、生前贈与を活用することで、被相続人の生前でも、遺留分を有している推定相続人に遺産を相続させないようにすることができるのです。
【応用】③遺留分の放棄の手続き
生前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。※相続開始後の遺留分の放棄なら、家庭裁判所の許可は不要です。
遺留分を有している推定相続人が、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を作成・添付して、許可を求める申立てを行ってください。
被相続人が春日井市内にお住まいの場合、名古屋家庭裁判所で手続きすることになります。
春日井エリアで生前の相続放棄や相続人の廃除、遺留分の放棄などについてご相談がある方、弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にお寄せください。
文責:弁護士 若井加弥子