家族の誰かが自己破産したらー
・家族に借金の請求がくるの?
・家族もブラックリストに載るの?
・家族の財産はどうなるの?
ーどのような影響がでるのか、でないのか、お悩みの方は多いです。
そこで、今回は、家族の誰かが自己破産した場合、他の家族への影響について、まとめてみました。
破産法上、「家族」であることを理由とした影響・効果はありません
破産法上、破産者の家族であるという理由で生じる効果・影響はありません。
家族に債権者・保証人がいるなどの場合、その家族に影響が出ることがありますが、それは、債権者・保証人であるという理由で生じる影響・効果であり、家族であることを理由として生じる効果・影響ではありません。
家族の生活への影響例
家族が破産することで、間接的に、その家族の実生活に影響が出る場合があります。
それを、例示してみました。
□家計が改善する
→借金やローンの返済・支払いがなくなります
□家賃の滞納がある
→賃貸借契約の借り主が破産する場合、家賃の滞納があると、賃貸借契約は解除されることが多く、同居家族を含め、引っ越ししなくてはならなくなります。
□車のローンが残っている
→自己破産される方の名義でローンを組んで購入した車で、ローンの支払いが終わっていない場合、家族等による援助がないと、車が引き揚げられてしまします。
□携帯電話の機種代を分割払いにしている/携帯料金を滞納している
→自己破産される方が契約者となって利用されている携帯電話について、機種代を分割払いにしてその支払いが残っていたり、携帯料金に滞納があると、強制解約されてしまうことが多いです。
□破産者本人はクレジットカード/クレジット機能付ETCカードが利用できない
→破産者を契約者としたクレジットカード/クレジット機能付ETCカードは使えません。家族カードを利用している場合、使えなくなります。
□破産者本人はブラックリストに載り、10年ほど、借入やローンができなくなります
→ブラックリストに載ることで、10年ほど、破産者本人は、与信審査のある契約(借入・ローンを組む、賃貸借契約の契約者(借り主)や保証人になるなど)では、契約できないことがあります。
□破産者が契約者となっている保険で、高額な解約返戻金が出る場合
→保険の解約返戻金は、資産・財産として扱われており、高額な場合、処分(解約)しなければなりません。
【まとめ】
自己破産した場合の家族への影響は、その多くが、破産法上の直接の効果によるものではなく、破産者と家計を共通にしていたり、財産を共有・共同利用してたりすることによる間接的なものです。
特に主たる家計者、財産や契約の名義人となっている方が破産する場合、家族の生活に影響が出ることがあります。
その一部を上に例示しましたが、具体的に、自分の場合、自分の家族の場合にどうなるのか知りたい方、自己破産を検討されている春日井エリアの方は、当事務所弁護士まで、無料相談ください。
文責:弁護士 若井