普段、あまり意識することはありませんが、私たちは、日常生活において、様々な契約を締結し、また様々な法律行為を行っています。
例えば、家やアパートを借りて住む(賃貸借)、スーパーで食料品・日用品を購入する(売買)、会社員・アルバイトなどとして働く(雇用)、プレゼントをあげる(贈与)、車の修理を頼む(請負)などの契約を締結しますし、それらの契約に基づいて家賃や代金を支払ったり、お金を受け取ったりしています。
これらの日常的な契約や法律行為は、民法の第三編「債権」というところに定められています。
この民法は、明治29年に規定され、明治31年から使われている、大変古い法律になります。
そこで、この度、この民法の「債権」に関する規定(「債権法」と呼ばれています)を、大幅に改正する話が進められています。
分かりやすく、また、現代社会に合った法律に変える、というのが今回の民法改正の大きな目的です。
具体的な改正の時期は未定ですが、数年先に改正が行われた場合には、個人事業主の方や中小企業の方の契約・取引先とのトラブルへや、一般の方にも少なからず影響があると思われます。そこで、予め民法の改正の概要だけでも知っておくとよいかもしれません。
そこで、当事務所では、民法改正の重要点、皆様に知っておいて頂きたい点を、ごく簡単にまとめて、弁護士コラムに掲載していこうと思います。
今回のコラムで皆様に知っておいて頂きたい点は、
●100年以上前に制定された民法の「債権」に関する規定が、分かりやすく、現代社会に合ったものに、大幅に改正される予定である●
ということです。
これによって、売買、賃貸借、請負や贈与などの各種契約の締結、解除、損害賠償請求、各請求の時効や利息まで、影響が出る可能性があります。
今回のコラムは大変短いですが、今後、1つ1つテーマを取り上げ、分かりやすく改正内容を説明していきたいと思います。
(文責:弁護士 若井)
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