弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
後遺障害とは、治療を継続しても治らない症状のことです。交通事故賠償実務における後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令によって、症状の残った部位や程度により14段階の等級が定められています。
損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所という機関が認定します。
窓口は加害者の自賠責保険会社です。
1.事前認定
加害者側の任意保険会社を通じ、後遺障害診断書を提出して、事前認定を依頼します。
2.被害者請求
加害者側の自賠責保険会社に、後遺障害診断書及びXP、CT、MRI画像等、必要資料を提出します。
損害保険料率算出機構の等級認定に対して異議申立をすることが可能です。新たな診断書などの資料を用意して、異議申立書を提出します。
示談交渉で後遺障害等級認定以上の等級を主張することは、ほぼ不可能でしょう。
加害者の任意保険会社は、後遺障害等級認定以上の等級には応じません。
裁判で後遺障害等級認定以上の等級を主張することは可能ですが、認定を覆すに足る証拠が必要です。
後遺障害が残ってしまうと、第一に、それ自体が精神的苦痛をもたらすため、怪我に対する慰謝料とは別に慰謝料が発生します。第二に、後遺障害により労働能力が減少し、将来の収入が減ると考えられるので、その分を逸失利益として請求が可能です。
この二つがしばしば高額となるので、賠償額に差が出ます。
後遺障害逸失利益とは、後遺傷害で労働能力が低下し、将来得られなくなった収入や給料のことです。 実務上、必ずしも現実に減収が生じる必要はありません。
(少し詳しく)
後遺障害による逸失利益とは、痛みやしびれなど後遺症のために、行動範囲が制限されたり集中力がなくなるなど、本来の労働能力を喪失した場合に、労働能力の喪失がなければ得られるはずだった利益のことをいいます。
交通事故の被害者は,後遺症による逸失利益を損害として請求することができます。
後遺障害逸失利益額=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 例えば、年収500万円の方が11級(労働能力喪失率20パーセント)の後遺障害を負い、喪失期間が20年(ライプニッツ係数は12.462)と見込まれる場合、逸失利益は次のように計算されます。500万円×20%×12.462=1246万2000円
(詳しい解説)
後遺障害による逸失利益とは、痛みやしびれなど後遺症のために、行動範囲が制限されたり集中力がなくなるなど、本来の労働能力を喪失した場合に、労働能力の喪失がなければ得られるはずだった利益のことをいいます。
交通事故の被害者は,後遺症による逸失利益を損害として請求することができます。
後遺障害による逸失利益は,
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
という算定方式で算定します。
・ライプニッツ係数とは
ライプニッツ係数とは、長期間にわたって発生する収入減少を一時金に算定し直すため、すなわち、中間利息を控除するために、採用されている算出の方式です。複利方式で、利率を法定利息の5%として算出されています。
以上の計算式を利用した具体例は、次のとおりです。
事故及び症状固定時25歳の給与所得者(年収450万)の男性が、傷害を負い、後遺障害第5級の認定を受けている例
450万(基礎収入)×79%(5級の労働能力喪失率)×【17.4232[42年(労働能力喪失期間=就労年限=67歳-25歳)】に対応するライプニッツ係数]
=61,939,476円
原則として、事故に遭う前の現実収入です。現実収入以上の収入を将来得られると認められる場合には、その金額となります。 なお、失業者や主婦など、現実の収入が無い方でも、賃金センサスに基づいて計算上の収入が認められます。
(詳しい解説)
基礎収入とは、休業損害や後遺症による逸失利益、死亡による逸失利益等を算定する際の、算定の基礎となる収入をいいます。
基礎収入は,原則として事故前の現実の収入によりますが,事故前の現実の収入より多くの収入を将来得られると認められる場合には,その金額によります。
給与所得者の場合,手取額ではなく給与の税込み額を収入額とします。
事業所得者の場合,事故前年の確定申告所得額によって認定します。
家事従事者(年齢や性別を問わず、家族のために家事に従事する者をいいます)の場合,現実的な収入はありませんが,賃金センサスの女性労働者の平均賃金を参考にして、家事労働を金銭的に評価して損害算定します。
家事に従事しつつ、パートやアルバイト等をしている場合、実収入部分を女性平均賃金額に加算しないで、平均賃金を基礎収入にします。ただし、平均賃金より多額の実収入を得ている場合、実収入を基礎収入として損害額を算定します。
学生など就労前の方の場合、賃金センサスの全年齢の平均賃金額を基礎収入額とします。
無職の方の場合、失職前の収入実績や賃金センサスの平均賃金を参照に、収入実績や年齢、経歴、取得している資格・技能などから適切な金額を算定します。
原則として、後遺障害等級に応じ、その金額が決まります。 保険会社は独自の慰謝料基準を定めていますが、法的な根拠はありません。
(詳しい解説)
後遺症慰謝料とは、交通事故による後遺症のために生じた精神的損害に対する慰謝料をいいます。
後遺症慰謝料は、基本的には、後遺障害の認定等級に応じて算定します。ですが、後遺障害等級に該当しない障害・症状であっても、その部位や程度により、慰謝料が認められることもあります。また、慰謝料を算出するための基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所及び弁護士基準など種類があり、どの基準で慰謝料を算出するかで金額が変わります。さらに、被害者の介護が必要な場合など重度の後遺障害の場合には、被害者本人の分とは別に、遺族固有の慰謝料を請求できる場合もあります。
以下は、「交通事故損害額算定基準2014版」(財団法人日弁連交通事故相談センター)(弁護士基準の1つ。青い本、青本などと呼ばれています)による後遺症慰謝料です。
第1級:2,700~3,100
第2級:2,300~2,700
第3級:1,800~2,200
第4級:1,500~1,800
第5級:1,300~1,500
第6級:1,100~1,300
第7級:900~1,100
第8級:750~870
第9級:600~700
第10級:480~570
第11級:360~430
第12級:250~300
第13級:160~190
第14級:90~120
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)