後遺障害逸失利益額=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 例えば、年収500万円の方が11級(労働能力喪失率20パーセント)の後遺障害を負い、喪失期間が20年(ライプニッツ係数は12.462)と見込まれる場合、逸失利益は次のように計算されます。500万円×20%×12.462=1246万2000円
(詳しい解説)
後遺障害による逸失利益とは、痛みやしびれなど後遺症のために、行動範囲が制限されたり集中力がなくなるなど、本来の労働能力を喪失した場合に、労働能力の喪失がなければ得られるはずだった利益のことをいいます。
交通事故の被害者は,後遺症による逸失利益を損害として請求することができます。
後遺障害による逸失利益は,
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
という算定方式で算定します。
・ライプニッツ係数とは
ライプニッツ係数とは、長期間にわたって発生する収入減少を一時金に算定し直すため、すなわち、中間利息を控除するために、採用されている算出の方式です。複利方式で、利率を法定利息の5%として算出されています。
以上の計算式を利用した具体例は、次のとおりです。
事故及び症状固定時25歳の給与所得者(年収450万)の男性が、傷害を負い、後遺障害第5級の認定を受けている例
450万(基礎収入)×79%(5級の労働能力喪失率)×【17.4232[42年(労働能力喪失期間=就労年限=67歳-25歳)】に対応するライプニッツ係数]
=61,939,476円