検察庁の被害者ホットラインに照会することが可能です。当事務所にご依頼いただいた場合は、当事務所から検察庁に照会いたします。 検察庁被害者ホットライン http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-9.html
(より詳しく)
交通事故の被害者は、加害者の刑事処分の結果を知ることができます。
人身事故の加害者は、刑事上の責任を負います。
刑事事件は、概要、
①交通事故の発生と警察への届け出
②警察による捜査(実況見分調書の作成など)
③検察官による処分(起訴・略式命令・不起訴)
④(起訴又は略式命令の場合)裁判手続き
という流れで進みます。
加害者に刑事上の処罰を科すために、裁判手続きを求めるか否かは、③の検察官が決めます。
検察官が不起訴にすると、加害者に対する刑事処分・刑罰はなく、事件が終了します。
略式命令であれば、略式の刑事裁判手続きで、加害者に一定額以下の罰金又は科料の刑を科します。
起訴すると、加害者を正式な刑事裁判にかけ、有罪の場合、裁判所が相当な刑を言い渡します。
被害者は、検察官が加害者に対してとのような処分を行ったか、検察庁の被害者ホットラインに照会することができます。
なお、検察庁への照会は、交通事故のご依頼を頂いた場合、当事務所から検察庁へ照会します。