メニュー

事故直後・警察への対応・その他全般

損害賠償請求はいつまでに行う必要がありますか。

交通事故では、原則として、事故日から3年を経過することで、時効になります。

したがって、事故日から3年を経過する前に、損害賠償請求を行わなければいけません。

後遺障害がある場合は、その症状改善の見込みがなくなった(症状が固定した)日から3年経過することで、時効になります。もっとも、時効が中断する例外もあるので、3年以上経過していても、弁護士に相談してみてください。

 

(より詳しく)

交通事故の損害賠償請求は、事故日(加害者を知った日)から3年を経過する前に、損害賠償請求を行う必要があります。

交通事故の発生から3年以内に示談を成立させなければならないということではありません。

他方、事故から3年を経過する前に損害賠償請求を行えばそれですべて問題ないということでもありません。


損害賠償請求することにより、時効が中断され(時効がリセット)、交通事故発生から3年を過ぎても、損害賠償請求権は時効消滅しなくなります。

時効の中断は、あくまで中断(リセット)ですので、時効中断事由からさらに時効期間が経過すれば、時効消滅します。

時効を中断させるための損害賠償請求は、単に加害者対して電話や手紙、メールなどで損害賠償請求しただけでは足りず、損害賠償請求訴訟を提起するなど、裁判手続きをとる必要があります。

このほか、加害者が被害者の損害賠償請求権を承認する場合(裁判手続きを取る必要はなく、治療費の一部を負担したり、示談金を提示するなどの行為も承認に含まれます)も時効は中断します。

春日井事務所
名古屋事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ