交通事故では、原則として、事故日から3年を経過することで、時効になります。
したがって、事故日から3年を経過する前に、損害賠償請求を行わなければいけません。
後遺障害がある場合は、その症状改善の見込みがなくなった(症状が固定した)日から3年経過することで、時効になります。もっとも、時効が中断する例外もあるので、3年以上経過していても、弁護士に相談してみてください。
(より詳しく)
交通事故の損害賠償請求は、事故日(加害者を知った日)から3年を経過する前に、損害賠償請求を行う必要があります。
交通事故の発生から3年以内に示談を成立させなければならないということではありません。
他方、事故から3年を経過する前に損害賠償請求を行えばそれですべて問題ないということでもありません。
損害賠償請求することにより、時効が中断され(時効がリセット)、交通事故発生から3年を過ぎても、損害賠償請求権は時効消滅しなくなります。
時効の中断は、あくまで中断(リセット)ですので、時効中断事由からさらに時効期間が経過すれば、時効消滅します。
時効を中断させるための損害賠償請求は、単に加害者対して電話や手紙、メールなどで損害賠償請求しただけでは足りず、損害賠償請求訴訟を提起するなど、裁判手続きをとる必要があります。
このほか、加害者が被害者の損害賠償請求権を承認する場合(裁判手続きを取る必要はなく、治療費の一部を負担したり、示談金を提示するなどの行為も承認に含まれます)も時効は中断します。