具体的な事故状況に照らして、最終的には裁判所が判断します。 ただ、実務上は、過去の判例を基に図表を用いて類型化した基準が用いられており、裁判所でも判断の際に参考にされています。
(詳しい解説)
交通事故は、当事者の過失(不注意な行動や、不注意による義務違反)によって発生します。
過失割合とは、このような交通事故発生の原因となった不注意・過失の割合、交通事故という結果が発生したことに対する寄与の割合をいいます。
過失割合によって、被害者の損害賠償額が減額されます。
過失割合は、過去に起きた交通事故事例を積み重ね、様々な事故状況を踏まえた過失割合の認定基準が作成されており、この認定基準によって決められるのが実務上の運用となっています。
交通事故を、
●自動車同士の事故(四輪車同士、単車同士、四輪車と単車の事故)
●歩行者と自動車の事故
●歩行者と自転車の事故
●自転車と自動車の事故
●高速道路における事故
の大きく4つに分類し、事故の発生場所や発生状況、当事者の走行状況など細かく類型化され、それぞれ過失割合が設定されています。
この認定基準をベースに、個々の事案に応じた修正が加えられます。
例えば、夜間走行、速度違反や赤信号直前の交差点進入、合図(ウィンカー)なしや合図の遅れ、減速や徐行なしなど事案に応じた修正が加えられます。