行政上は、運転免許点数制度により違反点数が加算されて、免許取消または免許停止の行政処分の対象になります。 刑事上は、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)または危険運転致死傷罪(同208条の2)に問われます。 民事上は、不法行為(民法709条等)ないし自動車損害賠償保障法に基づき、損害賠償責任を負います。
(詳しい解説)
交通事故の加害者は、民事上、行政上、刑事上の責任をそれぞれ負うことになります。
●民事上の責任
被害者に対して損害賠償責任を負います。民法709条や自動車損害賠償保障法に基づく責任です。
●刑事上の責任
被害の程度や事故の態様によって、以下の刑事責任を問われ、懲役、禁固、罰金などの刑罰を科されることがあります。
なお、自動車の交通事故に関する刑事責任は、以前は、刑法でその責任が問われていました。しかし、様々自動車事故を受け、新たに自動車運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法と略称されています)が設けられました。平成26年5月20日以降の自動車事故については、自動車運転処罰法により刑事責任を問われることになります。
・自動車運転過失致死傷罪(自動車運転処罰法5条)
自動車事故によって被害者に傷害を負わせた場合は自動車運転過失致傷罪、死亡させた場合は自動車運転過失致死罪にあたります。7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
・危険運転過失致死傷罪(自動車運転処罰法2条、3条、4条)
飲酒、薬物摂取、重大なスピード違反、信号無視など悪質な自動車事故については、より重い危険運転過失致死傷罪による刑罰が科されます。傷害事故なら15年以下の懲役、死亡事故なら20年以下の懲役です。飲酒や薬物摂取の量などによっては、傷害事故で12年以下の懲役、死亡事故で15年以下の懲役になります。
なお、飲酒や薬物摂取による自動車事故を隠そうとした場合には、別途、12年以下の懲役が科せられることがあります。
・業務上過失致死傷罪(刑法211条)など
自転車事故など、自動車事故以外の交通事故は、刑法に基づく刑事責任を負うことになります。例えば、業務上過失傷害であれば5年以下の懲役又は禁固、または100万円以下の罰金です。
その他、過失ではなく自動車を利用した故意の犯罪・事件の場合、刑法に基づき殺人罪、殺人未遂罪、傷害罪などの責任が問われます。
・道路交通法違反による刑事責任
無免許運転、免許証の不携帯、自賠責保険への未加入、車検切れなど、道路交通法の各種定めに違反した場合、各定めに応じて刑罰が科される場合があります。
●行政上の責任
自動車事故を起こした場合、運転免許点数制度により違反点数が加算されます。また、免許の停止や免許の取消になる場合もあります(道路交通法103条)。