後遺障害診断書を医師に作成してもらいます。その際には、自分でも内容をよく確認し、自分の症状がきちんと記載されているかどうか確認すべきです。後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定の基礎となる大変重要な書類だからです。
(詳しい説明)
症状固定とは、ケガなどの症状が安定し、一般に認められた医療・治療を行っても、その効果が期待できなくなった状態をいいます。
症状固定すると、治療は終了することになります。
治療が終了してもなお残った症状や障害がある場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害等級認定は、後遺障害診断書を基に行われます。したがって、後遺障害診断書作成の際には、自分の症状を医師にしっかり伝え、自分の症状がきちんと記載されているか、内容を確認すべきです。
後遺障害診断書を作成してもらったら、後遺障害等級認定を申請しましょう(⇒後遺障害等級認定とは)。
症状固定後、特に症状や障害が残らなかった場合やそれらがあったとしても後遺障害に該当しない場合には、症状固定によって基本的には損害が確定することになります。発生した治療費や休業損害、通院交通費や通院慰謝料など、支払いを受けていない損害について、保険会社及び加害者に対して請求しましょう。