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通院治療関連

保険会社が「症状固定だから治療費支払いを打ち切る」「通院を中止して欲しい」と言っています。そのように対応しても問題ないですか。

症状固定は主治医が決めます。医師と十分に相談して下さい。治療費の支払いが打ち切りになると、治療費は自分で支払わなければなりませんが、治療の必要性が認められる場合は(最終的には裁判所が判断)、後で請求することが可能です。

(詳しい説明)

ケガが治癒又は症状固定(⇒症状固定とは)した場合は、通院を終了してください。ただし、それらの判断は、医師が行います。保険会社から要請があったらか通院終了するのではなく、主治医の先生と十分に相談し、医師の指示に従って通院終了してください。

また、保険会社が治療費の支払いを打ち切っても、治療費が一切請求できなくなるわけではありません。
保険会社は、被害者の病院窓口での支払いの代わりに、サービスとして病院に対して治療費を一括払いしています。治療費の打ち切りとは、このサービスの終了のことであり、その後一切治療費の支払いを加害者ないし保険会社に請求できないというわけではありません。すなわち、病院窓口で支払いをした後に、保険会社ないし加害者に治療費を請求することになります。そして、治療費の請求が認められるか否かは、保険会社の示談交渉を経て示談が成立しない場合には、最終的には裁判所が判断することになります。

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