家族の休業損害そのものは認められにくいのですが、付き添いの必要がある場合、付添看護費として1日5500円から7000円程度が認められます。ちなみに、通院付添の場合は1日3000円から4000円程度です。
(少し詳しく)
医師の指示や受傷の部位,程度,被害者の年齢などから,受傷者の介護・介助をする必要がある場合,相当な範囲で,職業的な看護・介護者又は親族等に付添人を依頼するための費用を,請求できます。
職業的な看護・介護者を付添人とした場合は実費全額,近親者が付添人となった場合は,入院1日5,500円~7,000円,通院1日3,000円~4,000円ほどの付添費用を請求できます。