休業により失った収入分のことを休業損害といい、請求することが可能です。現実の収入源について認められるのが原則ですが、失業者や主婦についても、労働者の平均賃金(賃金センサス)を参考に、一定額が認められます。
(詳しい解説)
交通事故によるケガの治療またはその症状固定までの間、ケガや入通院のために通常通り働くことができずに収入が減少した分の損害を,休業損害として請求することができます。
休業損害の損害額の算定は,基礎収入から1日あたりの収入額(収入日額)算定し,これを元に算定します。
現実に減収した分を休業損害として請求できるのが原則ですが、家事従事者など実際に収入がない場合でも、基礎収入を認定し,休業損害を請求できます。
基礎収入を元にした休業損害の具体的な計算方法として,収入日額に休業日数を掛けて算出する方法と,時間の経過とともにケガや症状が回復していくことを考慮して収入日額を一定割合減らした金額をもとに計算してく方法があります。
例:給与所得者(年収438万円(税込額))が,半年間治療を要した場合。
治療の内容は,事故後1ヶ月(30日)入院(100%休業),その後5ヶ月通院(通院開始60日は50%,その後90日は20%の労働能力の喪失があった場合)
基礎収入:438万円 ÷ 365日 =収入日額12,000円
100%休業分 12,000円×30日=360,000円
50%休業分 12,000円×50%×60日=360,000円
20%休業分 12,000円×20%×90日=216,000円
以上合計,休業損害は936,000円