多くのケースでは、加害者側の任意保険会社が病院に連絡して、病院から直接保険会社に治療費を請求するように手配されます(一括払い)。 この場合、病院の窓口で負担する必要はありません。
(より詳しく)
加害者が任意保険に加入している場合、多くのケースで、被害者は、病院窓口での治療費の支払いが不要です。
被害者は、加害者側の任意保険会社に通院先の病院を連絡してください。保険会社が病院に連絡し、病院から直接保険会社に治療費を請求するよう手配されます(一括払いと呼ばれています)。
このような手配は、保険会社のサービスで行われています。
病院に対して、治療費の支払い義務を負うのは、治療を受けた方です。交通事故の被害者であってもそれは変わらず、加害者が病院に対して直接治療費の支払い義務を負うわけではありません。そのため、被害者が病院窓口で治療費を支払い、加害者側に治療費相当分の損害賠償を請求するのが本来の流れです。
しかし、交通事故の治療が長期にわたったり、治療費が高額な場合、病院窓口での支払いが、被害者に負担となる場合があります。このような被害者の負担を踏まえ、保険会社が上記のようなサービスを行っているのです。
保険会社が、あくまでサービスとして行っているものですので、保険会社が治療費の打ち切りを決定した場合などサービスの提供を拒否した場合、強制することはできません。そのような場合は、本来の流れに戻り、病院窓口で治療費を支払った後に、加害者側に治療費の請求をすることになります。