弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
必要かつ相当な限度で請求可能です。タクシー代等は必要性が問題にされやすいため、本当に必要な場合以外、なるべく公共交通機関を利用した方が無難でしょう。
(少し詳しく)
被害者の入退院,転院,通院などの交通費について,自家用車のガソリン代・駐車料金やバスや電車等公共交通機関の実費相当を請求できます。ただし、タクシー代は、タクシーの利用がやむを得ない場合のみ請求できます。やむを得ない場合以外でタクシーを利用した場合,電車・バスなど公共交通機関の料金水準を限度として交通費を請求できます。家族の交通費については,被害者が危篤状態などで家族が駆けつけた場合や,症状が重く付添が必要な場合に認められることがあります。もっとも,家族付添費や入院雑費に含まれるものとして算定されない場合もあります。
休業により失った収入分のことを休業損害といい、請求することが可能です。現実の収入源について認められるのが原則ですが、失業者や主婦についても、労働者の平均賃金(賃金センサス)を参考に、一定額が認められます。
(詳しい解説)
交通事故によるケガの治療またはその症状固定までの間、ケガや入通院のために通常通り働くことができずに収入が減少した分の損害を,休業損害として請求することができます。
休業損害の損害額の算定は,基礎収入から1日あたりの収入額(収入日額)算定し,これを元に算定します。
現実に減収した分を休業損害として請求できるのが原則ですが、家事従事者など実際に収入がない場合でも、基礎収入を認定し,休業損害を請求できます。
基礎収入を元にした休業損害の具体的な計算方法として,収入日額に休業日数を掛けて算出する方法と,時間の経過とともにケガや症状が回復していくことを考慮して収入日額を一定割合減らした金額をもとに計算してく方法があります。
例:給与所得者(年収438万円(税込額))が,半年間治療を要した場合。
治療の内容は,事故後1ヶ月(30日)入院(100%休業),その後5ヶ月通院(通院開始60日は50%,その後90日は20%の労働能力の喪失があった場合)
基礎収入:438万円 ÷ 365日 =収入日額12,000円
100%休業分 12,000円×30日=360,000円
50%休業分 12,000円×50%×60日=360,000円
20%休業分 12,000円×20%×90日=216,000円
以上合計,休業損害は936,000円
家族の休業損害そのものは認められにくいのですが、付き添いの必要がある場合、付添看護費として1日5500円から7000円程度が認められます。ちなみに、通院付添の場合は1日3000円から4000円程度です。
(少し詳しく)
医師の指示や受傷の部位,程度,被害者の年齢などから,受傷者の介護・介助をする必要がある場合,相当な範囲で,職業的な看護・介護者又は親族等に付添人を依頼するための費用を,請求できます。
職業的な看護・介護者を付添人とした場合は実費全額,近親者が付添人となった場合は,入院1日5,500円~7,000円,通院1日3,000円~4,000円ほどの付添費用を請求できます。
1日1500円程度、入院雑費として認められることがあります。
(少し詳しく)
入院中の諸雑費として入院1日につき,1,400円~1,600円ほど請求できます。入院諸雑費の支出額を1つ1つ立証,その必要性や相当性を逐一判断するのが煩雑であるため,入院1日当たりの金額を定額で算定する方法が一般的です。入院雑費として,寝具,衣類,洗面具,食器等購入費,電話代,切手代,新聞雑誌代,ラジオやテレビ賃借料や家族の通院交通費等が認められます。
治療費、交通費、休業損害等の金銭的な損害のほか、精神的苦痛に対する慰謝料請求も可能です。 慰謝料は通院または入院に要した期間によって判例の相場があり、示談の際にはこの相場を参考にします。もっとも、保険会社は判例の相場と無関係に低額の慰謝料を提示しますので、注意しなければいけません。
(詳しい解説)
交通事故によって病院などに入院や通院しなければならなくなったために生じた精神的損害に対する慰謝料を請求できます。傷害慰謝料,入通院慰謝料と呼ばれています。
入通院の慰謝料は、入通院の期間やケガの部位・程度等によって算出します。また、慰謝料を算出するための基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所及び弁護士基準など種類があり、どの基準で慰謝料を算出するかで金額が変わります。
日弁連交通事故相談センターの基準を利用した傷害慰謝料の算定例は,次のとおりです。
【入院のみの治療】
入院期間1ヶ月 320,000円~600,000円
入院期間2ヶ月 630,000円~1,170,000円
入院期間3ヶ月 920,000円~1,710,000円
・・・
【通院のみの治療】※週に2日程度の通院が行われた場合
通院期間1ヶ月 160,000円~290,000円
通院期間2ヶ月 310,000円~570,000円
通院期間3ヶ月 460,000円~840,000円
・・・
【入院と通院の双方がある場合】
上記の金額を以下ののように組み合わせて算出します。
例:1ヶ月入院後,1ヶ月通院した場合
→入院期間1ヶ月分の慰謝料+(通院期間2ヶ月分の慰謝料-通院期間1ヶ月の慰謝料)
症状固定とは、傷病の症状が安定し、一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、すなわち、その傷病の症状の改善が期待できなくなった状態のことをいいます。
(詳しい説明)
症状固定とは、ケガなどの症状が安定し、一般に認められた医療・治療を行っても、その効果が期待できなくなった状態をいいます。ケガなどの症状が固定してしまし、それ以上の改善が期待できなくなった状態のことです。
症状固定に要する期間は、ケガの部位、程度等によって様々であり、症状固定したかどうかは、医師が判断します。保険会社などでは、事故後半年を症状固定の目安としていることもありますが、あくまで目安であり、実際に症状固定に至ったかは、主治医とよく相談し、判断を仰いでください。
症状固定は治療の効果が期待できない状態ですから、症状固定すると、治療は終了することになります。
すなわち、症状固定後は、原則として、治療費や休業損害などを請求できなくなります。
治療が終了してもなお残った症状や障害がある場合は、後遺障害の等級認定に従い、逸失利益や後遺障害慰謝料などを請求することになります。
このように、交通事故において症状固定はとても重要な意味を持ちます。医師の指示に従い、継続的・定期的に通院の上、医師にその症状をしっかり伝えた上で、判断してもらってください。
症状固定は主治医が決めます。医師と十分に相談して下さい。治療費の支払いが打ち切りになると、治療費は自分で支払わなければなりませんが、治療の必要性が認められる場合は(最終的には裁判所が判断)、後で請求することが可能です。
(詳しい説明)
ケガが治癒又は症状固定(⇒症状固定とは)した場合は、通院を終了してください。ただし、それらの判断は、医師が行います。保険会社から要請があったらか通院終了するのではなく、主治医の先生と十分に相談し、医師の指示に従って通院終了してください。
また、保険会社が治療費の支払いを打ち切っても、治療費が一切請求できなくなるわけではありません。
保険会社は、被害者の病院窓口での支払いの代わりに、サービスとして病院に対して治療費を一括払いしています。治療費の打ち切りとは、このサービスの終了のことであり、その後一切治療費の支払いを加害者ないし保険会社に請求できないというわけではありません。すなわち、病院窓口で支払いをした後に、保険会社ないし加害者に治療費を請求することになります。そして、治療費の請求が認められるか否かは、保険会社の示談交渉を経て示談が成立しない場合には、最終的には裁判所が判断することになります。
後遺障害診断書を医師に作成してもらいます。その際には、自分でも内容をよく確認し、自分の症状がきちんと記載されているかどうか確認すべきです。後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定の基礎となる大変重要な書類だからです。
(詳しい説明)
症状固定とは、ケガなどの症状が安定し、一般に認められた医療・治療を行っても、その効果が期待できなくなった状態をいいます。
症状固定すると、治療は終了することになります。
治療が終了してもなお残った症状や障害がある場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害等級認定は、後遺障害診断書を基に行われます。したがって、後遺障害診断書作成の際には、自分の症状を医師にしっかり伝え、自分の症状がきちんと記載されているか、内容を確認すべきです。
後遺障害診断書を作成してもらったら、後遺障害等級認定を申請しましょう(⇒後遺障害等級認定とは)。
症状固定後、特に症状や障害が残らなかった場合やそれらがあったとしても後遺障害に該当しない場合には、症状固定によって基本的には損害が確定することになります。発生した治療費や休業損害、通院交通費や通院慰謝料など、支払いを受けていない損害について、保険会社及び加害者に対して請求しましょう。
交通事故の加害者となった場合、①負傷者を救護し、②後続車等に対する危険防止措置をとり、③警察に届出をし、④任意保険会社に連絡してください。 また、任意保険会社の中には、事故後ただちに事故の報告をしなければ、保険金を支払ってもらえない会社もありますので、注意が必要です。なお、少なくとも1回は直接被害者に謝罪に伺うべきでしょう。
(より詳しく)
●自身の身体の安全を確保するとともに、負傷者を救護、必要に応じて救急車を呼んでください。
●後続車等による危険防止のために必要な措置を取ってください。
具体的には、ハザードランプの点滅、車両の移動、車両のエンジン停止、三角板を設置する等です。
●警察に連絡してください。
●被害者に、免許証や車検証を提示し、自身の氏名等を伝えて下さい。また、被害者の氏名等も確認し、連絡先を交換してください。
※被害者への誠実・丁寧な対応を心掛けてください。事故後の不誠実な対応は、その後のトラブルの悪化を招きます。まずは被害者のケガの状況などを尋ね、謝意を伝えましょう。
●任意保険会社に連絡してください。
任意保険会社の中には、事故後直ちに連絡しないと保険金を支払ってもらえない会社があります。可能な限り速やかに保険会社に連絡しましょう。
●ケガや痛みがある場合は、医師の診察を受けましょう。
交通事故の加害者であっても、加入している任意保険(人身傷害保険)によっては、任意保険が適用できます。また、被害者に1割でも過失があれば、被害者の自賠責保険を適用できます。
現場では、①事故の状況をメモ・撮影し、②加害者の身元を運転免許証等で確認し、③目撃者がいたら後日証人となってもらえるように依頼します。その上で、④医師の診察を受け、⑤証拠となる診断書・領収書・写真等を保存しておきましょう。
(より詳しく)
●まずは落ち着いて、身体の安全を確保してください。
また、車両の移動など、被害の拡大や後続車両事故等を防ぐための必要な措置を取ってください。
●警察に連絡してください。
後日、交通事故証明書が発行されます。これは、当該日時に交通事故が発生したことの重要な証拠となります。面倒でも、必ず警察へ連絡してください。
●加害者に関する情報を取得しましょう。加害者から免許証や車検証などの提示を受け、情報が正しいかも確認してください。被害者情報として、自身の情報も相手に伝えてください。
・氏名
・住所
・連絡先
・勤務先(名刺等で確認してください。)
・自動車のナンバー(車検証とナンバープレートを確認)
・自動車所有者(車検証で確認)
・加害者加入の自賠責保険、任意保険
●事故状況の確認と記録化をしましょう。
・携帯電話のカメラなどで事故状況を撮影
・目撃者がいる場合は、目撃内容を録音・メモ、連絡先を聞く
・信号、走行速度、ウィンカー、急停止の有無など可能な範囲で事故状況をメモします
・障害物等あればその状況、天気や日時などによる明るさの変化
●医師の診察を受けましょう。
明らかなケガや事故直後は痛みがないとしても、事故後に痛みが生じたりすることがあります。念のため医師の診察・必要な検査を受けましょう。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)