弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
主な手続として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚とは、離婚届を市町村役場に提出する方法です。
調停離婚とは、裁判所に離婚調停を申し立て、話し合いが成立した場合に、調停調書に離婚することを記載する方法です。
裁判離婚とは、調停で離婚が成立しなかった場合に、離婚訴訟を提起し、審理を経て、判決や和解で成立する離婚のことです。
市町村役場に離婚届を受理しないように求める「不受理申出制度」がというものがあります。自分で離婚届に署名押印をしてしまったが、その後気が変わったような場合も、この手続が利用可能です。
離婚調停・離婚訴訟の管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所か、相手と予め合意した裁判所になります。そのため、通常は遠方の家庭裁判所に調停を申し立てなければならず、期日に出頭するための交通費等の負担を強いられることになります。 ただ、平成23年5月に成立した家事事件手続法では、家事調停でも電話会議によって期日が行えるようになりました。この法律が施行されれば、出頭の負担は大きく緩和されるでしょう。
法律が定める「離婚原因」があれば、離婚が可能です。
離婚原因とは、1.不貞行為、2.悪意の遺棄、3.3年以上の生死不明、4.回復見込みのない強度の精神病、5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由です。
5.の例としては、DVなどがあげられます。これらの離婚原因の存在を裁判で証明できれば離婚が認められます。
不貞行為とは配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。したがって、性的関係(肉体関係)があることを立証しなければならず、単に親密なメールのやりとりをしている事実や、デートをした事実を示す証拠だけでは足りないといえるでしょう。比較的強力な手段としては、肉体関係に触れている内容のメールやラブホテルを利用している写真などが考えられます。
常に慰謝料が請求できるとは限りません。相手に責任があり、やむを得ず離婚に至った場合、これを一種の不法行為と見て、離婚により被った精神的苦痛について損害賠償(慰謝料)請求ができます。
したがって、なんとなく性格が合わないので話し合って離婚を決めた場合、慰謝料は発生しません。
また、自分に離婚の原因がある場合は、むしろ相手から慰謝料請求される可能性があります。
婚姻期間の長さや不貞関係の態様、長さ等によって異なりますが、平均的に見れば150万円から300万円となることが多いかと思います。
婚姻期間中に夫婦の協力で得た財産は、名義にかかわらず財産分与の対象となります。ただし、ローンが残っている場合、不動産の価値からローンの残額を差し引いて、残った価値についてのみ財産分与を考えるのが基本となります。
結婚する前から所有している財産や、結婚後に相続によって取得した財産は、特有財産といって、財産分与の対象となりません。
支給の蓋然性が高い場合、財産分与の対象になります。具体的な分与方法については、裁判例により違いがあります。
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