離婚にはどのような手続があるのですか。
主な手続として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚とは、離婚届を市町村役場に提出する方法です。
調停離婚とは、裁判所に離婚調停を申し立て、話し合いが成立した場合に、調停調書に離婚することを記載する方法です。
裁判離婚とは、調停で離婚が成立しなかった場合に、離婚訴訟を提起し、審理を経て、判決や和解で成立する離婚のことです。
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