弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
平成19年4月から年金関連の改正法が施行され、離婚の場合の年金の不平等については、年金分割という制度を利用して対処可能になりました。
例えば、会社員と専業主婦の夫婦が離婚する際、妻が年金分割を請求すると、専業主婦だった期間中の夫の保険料納付記録の2分の1が妻に分割されます。保険料納付記録は将来支給される年金額の計算の基礎になるので、この分割によって夫の年金額が減り、妻の年金額が増えることになります。
子の福祉が親権者指定の判断基準です。
一般的には、低年齢の子であれば母親が有利といわれています。年齢が高くなってくると、子の意思も尊重されます。
他には父母それぞれの愛情の度合いや、収入、生活態度等も考慮されますが、収入に関しては養育費の請求によって賄えることから、無収入であるからといってそれだけで不利にはなりません。
一方の親が子供を引き取って養育する場合、他方の親に養育費を請求することができます。
具体的に請求できる金額は、子供の年齢、人数や双方の親の収入によって異なります。実務上では、養育費算定表が広く用いられています。
調停調書に養育費の支払い義務が記載されていれば、それを債務名義として強制執行ができます。給与収入がある相手であれば、給与を差押え(2分の1が限度)、毎月の給与から回収することも可能です。
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