弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
祭祀財産・一身専属の権利義務は相続財産とならず、相続人には承継されません。
相続財産に生命保険金が含まれるか否かは、受取人が誰とされているかにより異なります。
生命保険の受取人が亡くなった本人であった場合(自分を受取人としていた場合)は、生命保険金は相続財産となります。
一方、亡くなった本人以外が受取人の場合には、生命保険金は相続財産とはなりません。
死亡退職金は、受給権者の固有の権利であり、相続財産とならず、遺産分割の対象にもなりません。
相続人が判明しない場合は、まず相続財産を法人とし、相続財産管理人を置き、その旨を公告します。
相続財産について権利を主張する者がいない場合は、特別縁故者へ財産分与を行います。
特別縁故者もいない場合、相続財産は国庫に帰属します。
法定相続人であっても、1.相続欠格事由がある場合、または 2.相続人の廃除がされた場合には相続人になれません。また、相続人が相続放棄した場合も、相続権を失うとされます。
未成年者の法定代理人(親権者)が未成年者を代理して遺産分割協議に参加する必要があります。親権者も相続人である場合は、親権者は未成年者と利益相反関係にあるので、家庭裁判所に特別代理人の選任を求めることになります。
遺産分割協議は共同相続人全員で行わなければならないので、行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、その者が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。
認知症になり事理弁識能力がないと判断される場合、家庭裁判所に成年後見審判の申し立てをして、選任された成年後見人が遺産分割協議に参加する必要があります。
次のような贈与が特別受益となるとされており、生前贈与の全てが特別受益になるわけではありません。
1.婚姻のための贈与・・・持参金、道具類、額によっては新婚旅行の費用、結納金など
2.養子縁組のための贈与・・・持参金、道具など
3.生計の資本としての贈与・・・家の購入、高等教育の学費など
遺産分割の調停を申し立てる場合、相手方の住所地の家庭裁判所が管轄となります。相手方が複数いる場合には、いずれかの住所地の家庭裁判所に申し立てることが可能です。また、当事者全員の合意により、それ以外の家庭裁判所で調停を行うことを定めることもできます。
遺産分割の審判を申し立てる場合、被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所が管轄です。調停が不成立となって、そこから審判手続に移行した場合は、それまでの裁判所でそのまま審判手続を行います。
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