遺産分割協議がまとまりません。どうすればよいでしょうか。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停又は審判で解決を図ることになります。まずは調停を申し立てましょう。
家事調停を申し立てる家庭裁判所は、相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所です。相続に関する家事審判については、被相続人の住所地または相続開始地(死亡地)の家庭裁判所です。
調停または審判の結果は、訴訟による判決と同じ効力があります。相手方が調停または審判の結果の実現に協力しないときには、強制力をもって実現することが可能です。