祭祀承継者には誰がなるのでしょうか。
祭祀財産は遺産分割の対象とならず、次の方法によって決められます。
1. 被相続人の指定がある場合、その指定された者が祭祀を承継します。この指定は、遺言ですることができますが、生前に口頭で指定しても構いません。
2. 被相続人の指定がない場合には、慣習に従って承継者が決まります。
3. 被相続人の指定もなく、慣習も明らかでない場合には、家庭裁判所の調停や審判で決められます。
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