相続財産の中に賃貸物件があります。相続開始から遺産分割完了までの間に生じた賃料等の収入は誰のものですか。。
賃貸物件となる不動産は、相続財産として共同相続人の共有となり、賃貸物件から生じる賃料は、賃貸物件とは別個の独立の財産となります。そして、賃料債権は金銭債権ですので、各共同相続人がその相続分に応じて取得することになります。
つまり、各相続人は、賃料を相続分で割って得られた額を請求できます。(最高裁判所第1小法廷平成17年9月8日判決)
遺産分割後に生じた賃料は、遺産分割協議によってこの賃貸物件を取得した者に帰属します。