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遺産分割

私は養子にいっていますが、その場合でも実父母の遺産を相続できるのですか。

普通養子縁組がなされた場合、養子にいったとしても実父母との親子関係は消滅しないため、実父母の財産についても相続人となります。 特別養子縁組がなされた場合には、養子縁組が成立すると実父母との親子関係は消滅するので、実父母の財産について相続人とはなりません。
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