相続人の中に認知症の者がいる場合、どのようにして遺産分割協議を行えばよいのでしょうか。
認知症になり事理弁識能力がないと判断される場合、家庭裁判所に成年後見審判の申し立てをして、選任された成年後見人が遺産分割協議に参加する必要があります。
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