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遺言執行者

遺言執行者は誰でもなれますか。

破産者と未成年者は遺言執行者になれませんが、法人(信託銀行など)や相続人、受遺者を遺言執行者に指定することもできます。 しかし、遺言執行者の職務内容は相続人の複雑な利害関係についてのものですので、相続について利害がなく、相続に関して知識と経験がある人を指定するのが望ましいでしょう。
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