遺留分の侵害があったらどうしたらよいですか。
相続の開始及び遺留分侵害行為となる贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内に、贈与・遺贈などにより利益を受けた者に対して、遺留分減殺請求の意思表示を行わなければなりません。遺留分減殺の意思表示は必ずしも訴訟によって行う必要はなく、訴訟外で相手方に直接遺留分減殺請求を行う旨伝えれば足ります。
しかし、遺留分減殺請求の意思表示を行う期間が定められており、いつ遺留分減殺請求を行ったのか争いになることがあるため、内容証明郵便で通知する等の方法により行うことが望ましいでしょう。