遺留分とは何のことですか。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産の一定割合(直系尊属のみが相続人の場合被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は相続人の財産の1/2×法定相続分)を取得し得る権利のことです。
例えば、(相続人が子2名の場合)被相続人の父が相続人の長男に遺産の全て1000万円を生前贈与もしくは遺言で相続させた場合、二男は長男に対 して遺留分減殺請求をすることで、相続財産の一定割合(1000万円×1/2×法定相続分=250万円)を取り戻すことが可能です。