弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
被相続人の全ての財産を相続しない方法に、相続放棄があります。相続の開始を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述すれば、被相続人の一切の財産を相続しないこと(相続放棄)ができます。
家庭裁判所に対して、相続放棄するかどうかを考える期間の伸長を求めることが可能です。
熟慮期間の起算点について、最高裁判所第2小法廷昭和59年4月27日判決は、相続人が相続財産が全く存在していないと信じており、そう信じるについて相当な理由がある場合には、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時」が起算点となるとしています。 したがって、やむを得ない事情によって負債を知らなかった場合には相続放棄できる可能性があります。
生命保険金は、誰が受取人であるかによって異なります。受取人に被相続人以外の者が指定されている場合は、指定された受取人はそのまま保険金を受け取ることが可能です。
被相続人が受取人になっている場合には、保険金を請求する権利は相続財産となり、相続放棄をした者は相続できません。
遺族年金は相続放棄に関係なく受け取ることが可能です。
この場合、子は代襲相続できません。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになり、その子が代襲相続することもできなくなります。
未成年は、単独で相続放棄を行うことはできません。法定代理人が未成年者を代理して相続放棄をすることになります。もっとも、未成年者と親権者が共同相続人であり、未成年者のみ相続放棄をすることは利益相反行為にあたり、親権者がその未成年者を代理して相続放棄することができません。
この場合には、裁判所で特別代理人を選任して、特別代理人が相続放棄を行わなければなりません。
なお、親権者と未成年者が同時に相続放棄する場合や、親権者が相続放棄した後に未成年者の親権者として相続放棄する場合、未成年者のみが相続人である場合は、親権者がその未成年者を代理して相続放棄することができます。
相続放棄をしなかった場合、単純承認したものとみなされて、通常相続が開始します。
それによって、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、全て各々の相続分に応じて相続することになります。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申述します。
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