熟慮期間を過ぎてから、被相続人の財産に相当な負債があることが判明しました。相続放棄できますか。
熟慮期間の起算点について、最高裁判所第2小法廷昭和59年4月27日判決は、相続人が相続財産が全く存在していないと信じており、そう信じるについて相当な理由がある場合には、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時」が起算点となるとしています。 したがって、やむを得ない事情によって負債を知らなかった場合には相続放棄できる可能性があります。
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