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遺言書作成

日付の異なる遺言書が複数見つかった場合、どの遺言書が優先するのでしょうか。

日付の異なる遺言書が複数見つかった場合は、日付が後の遺言書が優先します。 前の遺言と後の遺言で、矛盾抵触する記述がなされている場合には、その部分については先にした遺言を後の遺言によって取り消した(撤回)ものとみなされます(民法1023条)。 もしも片方の遺言書が法律に定める方式を欠いている場合、その遺言は無効となり、方式が整っている遺言に従うこととなります。
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