被相続人の死後、遺言が発見されました。開けてもよいですか。
遺言が自筆証書遺言・秘密証書遺言である場合、開封せずに、ただちに家庭裁判所において検認手続きを経る必要があります。
遺言を原状で保全するためにも、相続人全員の立ち合いのもと開封しなければならないのです。もしも勝手に開けたり、検認を受けなかったりした場合には、5万円以下の過料を課せられます(民法1005条)。
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