遺言を作成したのですが、どうやって保管しておくべきですか。
遺言を改ざん・隠匿・変造されるのを防止するためにも、自宅の金庫、第三者に預ける、銀行の貸金庫等の方法により保管するのが良いでしょう。公正証書遺言を作成した場合は、公証役場に遺言の原本が保管されますので改ざん・隠匿・変造の恐れはないでしょう。
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