自筆証書遺言を作成するつもりですが、パソコンで遺言書を作成し、署名部分だけを自書する方法で作成してもよいですか。
自筆証書遺言は、「遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(民法968条)とされているので、ワープロやパソコン、代筆によって作成した自筆証書遺言は無効です。遺言者自身が遺言書全部を自筆で書かなければなりません。
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