弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
被相続人が遺言作成後に、その遺言内容と矛盾抵触する財産処分を行った場合には、遺言の内容と抵触する部分について、遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条)。
よって、遺言のうち生前処分に抵触する部分は効力を有しませんが、その他の部分については有効です。
遺言者が亡くなるまでに、受遺者が亡くなっている場合、その遺贈の効力は生じません(民法994条1項)。
遺言が偽造された場合、その遺言は無効です。その場合、まずは遺産分割協議において遺言の無効を主張し、他の相続人も遺言の無効を認めれば、無効を前提として遺産分割協議を行います。遺言が偽造か否かについて争う相続人がいる場合、地方裁判所に遺言無効確認の訴えを提起して判決を得る必要があります。
未成年者でも、満15歳以上であれば遺言をすることができます。
なお、未成年者の法律行為は一般に親権者等の同意や代理によりますが、遺言のような身分関係に関するものは、原則として親権者等が同意または代理してすることができません。(民法961条)
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)