弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
遺留分を侵害して特別受益が行われれば、遺留分減殺の対象となります。
遺留分減殺請求ができるのは、相続があったことおよび減殺するべき遺贈や贈与があったことを知った時から1年間です。
この期間を経過すると、遺留分減殺請求権は消滅してしまいます。また、このような事情を知らなくても、被相続人が亡くなった日から10年が経過した場合は、遺留分減殺請求権は消滅します。
相手方が遺留分減殺請求に応じない場合には、遺留分権利者は相手方の住所地または当事者の合意で定める家庭裁判所に対して調停を申し立てることができます。調停がまとまらない場合、相手方を被告として裁判を提起することになります。実務上では、調停を経ない訴訟提起も認められています。
祭祀財産・一身専属の権利義務は相続財産とならず、相続人には承継されません。
相続財産に生命保険金が含まれるか否かは、受取人が誰とされているかにより異なります。
生命保険の受取人が亡くなった本人であった場合(自分を受取人としていた場合)は、生命保険金は相続財産となります。
一方、亡くなった本人以外が受取人の場合には、生命保険金は相続財産とはなりません。
死亡退職金は、受給権者の固有の権利であり、相続財産とならず、遺産分割の対象にもなりません。
相続人が判明しない場合は、まず相続財産を法人とし、相続財産管理人を置き、その旨を公告します。
相続財産について権利を主張する者がいない場合は、特別縁故者へ財産分与を行います。
特別縁故者もいない場合、相続財産は国庫に帰属します。
法定相続人であっても、1.相続欠格事由がある場合、または 2.相続人の廃除がされた場合には相続人になれません。また、相続人が相続放棄した場合も、相続権を失うとされます。
未成年者の法定代理人(親権者)が未成年者を代理して遺産分割協議に参加する必要があります。親権者も相続人である場合は、親権者は未成年者と利益相反関係にあるので、家庭裁判所に特別代理人の選任を求めることになります。
遺産分割協議は共同相続人全員で行わなければならないので、行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、その者が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。
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