弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
遺言執行者とは、被相続人の遺した遺言の内容を実現する行為を行う者のことです。
遺言執行者には、相続人の代理人として相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限と責任があります。財産目録の作成、遺産の収集、財産の管理処分、財産の分配等に必要な諸手続を行います(民法1011条、1012条)。
遺言により子の認知、推定相続人の廃除の請求を行うとされている場合は、これらの手続きは遺言執行者が行うとされており、遺言執行者が必要です。
その他の手続きについては、遺言執行者が行わなければならないというわけではありませんが、遺言の内容を確実に実現するために、遺言執行者を選任するべきです。
遺言執行者は、遺言によって指定される場合と、利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任する場合があります(民法1010条)。
遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分など遺言の執行を妨げる行為はできません(民法1013条)。よって、このような相続人の行為は絶対的に無効です。
破産者と未成年者は遺言執行者になれませんが、法人(信託銀行など)や相続人、受遺者を遺言執行者に指定することもできます。
しかし、遺言執行者の職務内容は相続人の複雑な利害関係についてのものですので、相続について利害がなく、相続に関して知識と経験がある人を指定するのが望ましいでしょう。
遺言などによって遺言執行者に指定されたものは、必ず遺言執行者として職務を遂行しなければならないわけではなく、自己の意思で拒絶することも可能です。
遺言が民法上の効果を発生させるためには、遺言の作成方法が法律の定める要件を満している必要があります。
これに加え、遺言作成者が遺言作成時、遺言の内容を理解するに足る意思能力があったことが必要です。
遺言の作成に通常用いられる方法としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。また、病気で重体に陥ったり船舶や航空機の中で遭難したり、伝染病で隔離されるなど、自分で遺言書を書いたり公証人の関与を必要とする普通方式の遺言ができない場合、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言といった方法があります。
自筆証書遺言は、「遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(民法968条)とされているので、ワープロやパソコン、代筆によって作成した自筆証書遺言は無効です。遺言者自身が遺言書全部を自筆で書かなければなりません。
遺言を改ざん・隠匿・変造されるのを防止するためにも、自宅の金庫、第三者に預ける、銀行の貸金庫等の方法により保管するのが良いでしょう。公正証書遺言を作成した場合は、公証役場に遺言の原本が保管されますので改ざん・隠匿・変造の恐れはないでしょう。
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