弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
遺言が自筆証書遺言・秘密証書遺言である場合、開封せずに、ただちに家庭裁判所において検認手続きを経る必要があります。
遺言を原状で保全するためにも、相続人全員の立ち合いのもと開封しなければならないのです。もしも勝手に開けたり、検認を受けなかったりした場合には、5万円以下の過料を課せられます(民法1005条)。
日付の異なる遺言書が複数見つかった場合は、日付が後の遺言書が優先します。
前の遺言と後の遺言で、矛盾抵触する記述がなされている場合には、その部分については先にした遺言を後の遺言によって取り消した(撤回)ものとみなされます(民法1023条)。
もしも片方の遺言書が法律に定める方式を欠いている場合、その遺言は無効となり、方式が整っている遺言に従うこととなります。
相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることもできます。
遺言の訂正は、民法の定める要件に従って行う必要があります。
民法第968条〈自筆証書遺言〉
1. 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
2. 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。
具体的には、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入、訂正個所に印鑑を押し、欄外に「○行目、○字削除、○字加入」と記載・署名するという方法を取らなければいけません。この他にも、遺言書を新たに作成することによっても、遺言書の内容を変更することが可能です。
遺言により遺留分に反する相続分の指定がなされたとしても、その遺言が当然に無効となるわけではなく、遺留分の侵害を受けた相続人が、遺留分を侵害された範囲で遺留分減殺請求を行うことができるにとどまります。
また、遺留分減殺請求を行うか行わないかは、遺留分を侵害されている相続人が各自で決める事であり、遺留分減殺請求が行われないまま遺留分を侵害する相続分の指定に従って遺産分割がなされる場合もあります。
民法には、各相続人の法定相続分についての規定があり、この規定は、被相続人が遺言を残さなかった場合に遺産分割を行う際に基準となるものです。よって、必ず法定相続分に従って遺産分割協議を行わなければならないというものではありません。遺産分割協議で共同相続人全員の合意が得られれば、法定相続分と異なる遺産分割を行うことも可能です。
被相続人が遺言作成後に、その遺言内容と矛盾抵触する財産処分を行った場合には、遺言の内容と抵触する部分について、遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条)。
よって、遺言のうち生前処分に抵触する部分は効力を有しませんが、その他の部分については有効です。
遺言者が亡くなるまでに、受遺者が亡くなっている場合、その遺贈の効力は生じません(民法994条1項)。
遺言が偽造された場合、その遺言は無効です。その場合、まずは遺産分割協議において遺言の無効を主張し、他の相続人も遺言の無効を認めれば、無効を前提として遺産分割協議を行います。遺言が偽造か否かについて争う相続人がいる場合、地方裁判所に遺言無効確認の訴えを提起して判決を得る必要があります。
未成年者でも、満15歳以上であれば遺言をすることができます。
なお、未成年者の法律行為は一般に親権者等の同意や代理によりますが、遺言のような身分関係に関するものは、原則として親権者等が同意または代理してすることができません。(民法961条)
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)