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債権回収

公正証書作成のメリットは何ですか。

公正証書は、公務員である公証人が民法・公証人法などの法律に従って作成する公文書のことをいいます。公文書は、成立の真正が推定される(民事訴訟法228条2項)上に、公証人が関与しているため、高い証明力が認められます。 また、金銭消費貸借契約など金銭の一定額の支払いについての公正証書の場合、債務者がただちに強制執行に服する旨の陳述(執行認諾文言)が記載されていれば債務名義となり、不履行の場合に直ちに強制執行の申し立てができます。 また、事業用定期借地契約や公正証書遺言等、法律で公正証書によることが定められているものもあります。
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