連帯保証人には何が請求できるのですか。
保証人は「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う者」なので、主債務者と同じ責任を負います。そして、連帯保証人には、催告の抗弁権(主債務者に先に請求するよう求める権利)、検索の抗弁権(主債務者の財産から回収するよう求める権利)、分別の利益(保証人の人数に応じて案分するよう求める権利)はありません。日本における保証人とはほぼ全て連帯保証人をいいます。したがって、債権者は、主債務者の支払意思や資力を問わず、直ちに全額を連帯保証人に請求することが可能です。