訴訟を提起したいのですが、どの裁判所に提起するべきですか。
訴えは、その事件について管轄を有する裁判所に提起しなければいけません。
まず場所的な管轄(土地管轄)の問題ですが、原則は被告の住所地を管轄する裁判所となります。ただ、金銭の請求であれば「義務履行地」の裁判所にも管轄があるとされています(民事訴訟法5条1号)。そして、特に約束をしていない場合は、お金を払う債務の義務履行地は債権者の住所とされています(民法484条)。したがって、原告の住所地の裁判所に訴えを提起してもよいことになります。
次に簡易裁判所と地方裁判所の選択(事物管轄)の問題です。請求する金額が140万円を超えれば地方裁判所、それ以下であれば簡易裁判所に提起するのが原則です。訴額が算定できない場合には、140万円を超えるとみなされるので(民事訴訟法8条2項)、地方裁判所に提起します。