メニュー

刑事事件

判決までにどのぐらいの時間がかかるのでしょうか。

事件により、特に自白事件か否認事件かによって異なります。 自白事件の場合、第1回期日で冒頭手続、証拠調べ、論告・弁論まで一気に終了し、第2回期日では判決のみとなるケースが多く、起訴から2〜3ヶ月で判決となることが多いです。 否認事件の場合は、たとえば第1回期日で冒頭手続と検察官の証拠調べ請求、弁護人の証拠意見、書証の取り調べまで行い、第2回期日で検察官側の証人尋問、第3回期日で被告人質問、第4回期日で論告と弁論、第5回期日で判決といった流れとなり(あくまで一例です)、時間がかかることが多いでしょう。 なお、即決裁判手続よる裁判の場合は、できるだけ起訴から14日以内の日に第1回期日を指定し、判決も即日言い渡すこととされているので、時間は大幅に短縮されます。
春日井事務所
名古屋事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ