判決までにどのぐらいの時間がかかるのでしょうか。
事件により、特に自白事件か否認事件かによって異なります。
自白事件の場合、第1回期日で冒頭手続、証拠調べ、論告・弁論まで一気に終了し、第2回期日では判決のみとなるケースが多く、起訴から2〜3ヶ月で判決となることが多いです。
否認事件の場合は、たとえば第1回期日で冒頭手続と検察官の証拠調べ請求、弁護人の証拠意見、書証の取り調べまで行い、第2回期日で検察官側の証人尋問、第3回期日で被告人質問、第4回期日で論告と弁論、第5回期日で判決といった流れとなり(あくまで一例です)、時間がかかることが多いでしょう。
なお、即決裁判手続よる裁判の場合は、できるだけ起訴から14日以内の日に第1回期日を指定し、判決も即日言い渡すこととされているので、時間は大幅に短縮されます。