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刑事事件

公判(裁判)期日では何が行われるのですか。

まずは裁判官が被告人に氏名、生年月日、本籍、職業を尋ねる人定質問があります。 その後検察官が起訴状を朗読します。それから黙秘権の告知があり、起訴状についての認否を聞かれます。認否とは、起訴状に書かれた事実(公訴事実)を認めるか、それとも違うところがあるのかという自分の意見です。被告人に続き、弁護人からも認否意見が述べられます。被告人・弁護人が公訴事実を認めている事件を自白事件、争っている事件を否認事件といいます。 以上が冒頭手続であり、冒頭手続が終わると、証拠調べ手続に入ります。 証拠調べでは、最初に検察官が事件についての詳細な意見を述べる冒頭陳述を行います。その後に検察官から証拠調べ請求がなされます。弁護人は、検察官が請求した証拠に対して、証拠として採用すべきかどうかに関する意見を述べることができます。その意見を踏まえ、裁判所が証拠採用の決定をし、採用した証拠について検察官に朗読させる等の方法で取り調べます。証拠として証人が請求・採用されることもあり、この場合は証人尋問が行われます。弁護側からも証拠を請求することができ、弁護側の証人尋問や被告人質問も行われます。 証拠調べが終了すると、その結果を踏まえた検察官の意見陳述である論告求刑が行われ、これに対し、弁護人も弁論で意見を述べます。最後に、被告人にも発言する機会が与えられます(最終陳述)。 このような流れで審理が終わり、裁判所が判決を言い渡します。
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