裁判が始まる前に、警察で取られた自分の供述調書などを確認できるのでしょうか。
検察官は集めた証拠の中から必要なものを選別して、裁判で証拠調べ請求をします。その準備はなるべく早く行い、証拠調べ請求予定の証拠は事前に弁護人や被告人に開示しなければならないとされています(刑事訴訟法299条1項、同規則178条の6)。したがって、この事前開示によって主要な供述調書も閲覧することが可能です。通常、事前開示の時期を確認し、検察庁に行って請求証拠一式を閲覧します。
また、証拠調べ請求が予定されていない証拠についても、弁護人から打診することで、事実上開示に応じてもらえることがあります。