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刑事事件

起訴されたかどうかは、どのようにしてわかるのですか。

検察官から公訴の提起があった場合は、裁判所から被告人に対し、起訴状謄本が送達されます(刑訴法271条1項)。身柄を拘束されている方でも、在宅の方でも、同様です。 起訴状には公訴事実と適用法条が記載されており、どのような事実について、どのような犯罪に当たるとして裁判にかけられるのか、被告人に明確に知らせる意味があります。
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