勾留を取消してもらうことはできませんか。保釈はできませんか。
勾留の裁判に対する不服申立手続があります。勾留の要件がないのに勾留の裁判をしたとして、裁判官の所属する裁判所に準抗告を申し立てるものです。準抗告の審理は迅速に行われ、例えば、午後に出た勾留決定が深夜には覆され、釈放されるというケースもあります。準抗告は検察官側からも申し立てることができ、逆に勾留請求が却下された判断が覆ってしまうこともあるため、注意が必要です。
勾留の要件が途中でなくなったと思われる場合は、勾留取消の請求をします。
また、家族の危篤などの重大な理由がある場合は、勾留の執行停止という一時的な解放を請求します。
被疑者段階では保釈の請求はできません。起訴されて被告人となった後に、請求できます。