勾留されている間、家族や弁護人とはどのように面会や連絡をするのですか。
弁護人以外の者については、裁判官の接見禁止命令により、面会や差し入れが禁止される場合があります。禁止されていない場合でも、弁護人以外の者は面会の回数や人数、時間などに制限があり、面会には警察官が立ち会います。面会の際は、メモをとることができます。ノートや封筒、切手などは、中で買うことができます。現金は誰かに差入れてもらうしかありません。
弁護人は、原則いつでも立会いなしで面会できます。弁護人を呼びたい場合は、警察の留置係に頼むと、電話で法律事務所に連絡をとってくれる扱いが一般的です。手紙や電報で連絡することも可能ですが、これらは弁護人相手でも検閲されます。