勾留された後はどうなるのか教えてください。
被疑者の身柄は引き続き警察署の留置施設から動かされないことが多いでしょう。そして、刑事や検察官の取調べや実況見分への立会いなど、捜査への協力を求められます。その他、検察官が警察を指揮して、目撃者等の参考人に対する事情聴取や、証拠品の鑑定など、様々な捜査活動が行われます。
検察官は、原則として10日間の勾留期間の満了前に、これらの捜査の結果を踏まえ、事件を裁判所に起訴するかどうかの判断をします。ただし、やむを得ない事由があれば、さらに10日の延長が許されており、実務上はかなりのケースで延長が認められています。